「栄養成分表示」義務化

2020年 11月 09日

いつもホームページをご覧いただき有難うございます。

日増しに寒くなるこの季節、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。
今年はインフルエンザだけではなく、コロナも心配となっており体調管理には本当に気を使う日々となっております。

食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が平成27年4月1日に施行され、原則として消費者向けに予め包装された全ての加工食品と添加物(業務用加工食品は除く)に、栄養成分表示が義務化されました。
食品表示基準への移行経過措置期間は、加工食品と添加物は5年間(平成32年3月31日まで)、生鮮食品は1年6か月(平成28年9月30日まで)となっております。

最近は栄養成分表示に食塩相当量として○○gと記載されておりますので、非常にわかりやすくなっております。
高血圧の方や塩分量を気にされる方々にとっては確認しやすくなったのではないでしょうか。

詳しくは「消費者庁ホームページの食品表示」などをご参照ください。


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